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2008年02月25日
コラム:映像と文化通信『著作権・版権・複製権・上映権・展示』(2)ケイ・イシカワ
映画作品の上映権:その上映会で誰も(講演者も含めて)利益を得ない上映行為には会場費などに当てるために入場料をとっても、著作者に許可がなくても上映できる。教育の場合も同じである。その映画会で講演などをした映画解説者、評論家・研究者に謝礼を払ってはいけない。
この場合は著作権者の許可が要る。あるいはフィルムを映画会社から借りて(つまり許可を得て)上映する必要がある。
ただし交通費程度の実費を渡すのは問題がないようだ。交通費程度は謝礼や利益ではないからという。
レンタルビデオのDVDを借りて映画『ハリー・ポッター』を英語の授業で上映すること。これは大変多いケースで問題がないという。
大人が映画サークルを作って、月一回レンタルビデオのDVDを借りて、映画『ハリー・ポッター』を上映する、その場所の会場費と飲食代を参加者から1000円づつ集めてサークルを運営する。丁度¥1,000-で足りないくらいだったというケースでは問題がないという。
これは著作権者には大変不利な法律であるが、この法律が憲法違反だという裁判を起こしたケースは聞いていない。
場合によっては訴えられることもあるのでこういう上映会は慎重に行うべきである。
社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC:音楽著作権は著作権の取り扱いが協会できちんとおこなわれてきた歴史がある。音楽関係ではこういう事は周知のことで、演奏家は著作権が生きている曲を演奏する場合はきちんとジャスラックに報告する。必要なケースでは使用料金を支払う。あるいは謝礼を受け取らないか問題を起こさないという。
カラオケで営業しているところは好い加減な事をしている場合もあり、目に余るケースは取り締まりの対象になる。ジャスラックは調べるノウハウを持っているようだ。
版権:版権買取とか、いろいろ問題が起こるケースを聞く。あくまで著作権が基本であり、出版権は著作者と出版社との契約上の問題である。出版社と契約して年限や版型をきちんと決めて、基本的な著作権を著作者の手にとどめておくべきというのが筆者の見解である。
NK社でハードカバー本の出版をして、何年か経って他のIW社で文庫版を出すという具合である。
もしシルクロードを数年間取材、膨大は数の、良い写真を撮っていたとしょう。
或るところで“シルクロードの祈り”というテーマで本を出し、他社から歴史的テーマで本を出すということはきちんと契約しておけば問題がない。要はどれだけ良い作品を数多く撮っているかが問題である。
写真家のN氏は北アフリカと中東の写真を数多く撮っていた、これは数冊、複数社の出版となり、海外でも数ヶ国語で出版されることになった。
油絵作品を版画として出す場合は著作者の意思・許可が必要であることは言うまでもない。
自分が絵画をコレクションしてそれを展示するのは問題がない。美術館は絵画や彫刻ほかの作品を購入して展示するのが基本である。それを個人コレクターが行なうのも類似の行為である。
複製権:
個人がある本を自分だけの研究用にコピーするのは問題がない。集会とか授業用に数多くコピーするのは著作権法に触れる。許容範囲がどこまでか微妙な問題である。
また、放送があったものを録音あるいは録画するのも個人的な使用の小部数にかぎりOKであり、数台の録画・録音機で何本もとるのは問題が起こる。
友人・知人に数多くプレゼントしている人をみかける(披露宴の手土産にしたりするケースほか)。たとえ直接に利益を得ないにしろこれは問題がある。
以上
筆者は法律の専門家ではない。経験上知ったことをまとめたもである。厳密には専門家にアドバイスを得るか、著作権法を直接紐解いて頂きたい。参考書も数多くでている。
著作権法そのものについては http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html ほかをご参照下さい。
日本は法治国家であり、法律を遵守するのは国民・あるいは住民の義務である。
余談だが、視聴者として、公共放送の受信料を払うのも当然の義務である。NHKの公共放送:受信料も払わず、録画・録音だけは盛んにするのは人道にも反するというのは自然の理である。
2008年02月25日 16:01